大野市議会 2019-12-02 12月02日-議案上程、説明-01号
次に、 議案第87号 大野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案につきましては、人事院勧告に準じ、一般職の職員のうち、若年層の給料月額の引き上げ、職員の勤勉手当の支給割合の年間0.05月分引き上げと住居手当の支給対象及び額の改正、併せて市の三役及び市議会議員の期末手当の支給割合の年間0.05月分引き上げを行うもので、施行年月日等につきましては、各改正について公布の日施行で、平成31
次に、 議案第87号 大野市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案につきましては、人事院勧告に準じ、一般職の職員のうち、若年層の給料月額の引き上げ、職員の勤勉手当の支給割合の年間0.05月分引き上げと住居手当の支給対象及び額の改正、併せて市の三役及び市議会議員の期末手当の支給割合の年間0.05月分引き上げを行うもので、施行年月日等につきましては、各改正について公布の日施行で、平成31
改正の内容でありますが、一般職員に係る部分につきましては給料表及び住居手当の改定並びに勤勉手当の支給率の年間0.05月分引き上げをするため、越前市職員の給与に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。 また、常勤の特別職につきましても期末手当の支給率について、年間0.05月分引き上げをするため、市長等の給料その他の給与に関する条例等の一部を改正いたそうとするものであります。
改正の内容でありますが、一般職員に係る部分につきましては給料表の改定、勤勉手当の支給率の年間0.05月分引き上げをするため越前市職員の給与に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。 また、常勤の特別職につきましても期末手当の支給率について年間0.05月分引き上げをするため市長等の給料その他の給与に関する条例等の一部を改正いたそうとするものであります。
本議案につきましては、人事院勧告に準じ、一般職の職員の給料月額の平均0.2㌫、勤勉手当の支給割合の年間0.05月分、宿日直手当、医療職の初任給調整手当の限度額の引き上げと、併せて市の三役及び市議会議員の期末手当の支給割合の年間0.05月分引き上げを行うもので、施行年月日等につきましては、各改正について公布の日施行で、平成30年4月1日適用、平成31年4月1日施行となっております。
改正の内容でありますが、一般職員に係る部分につきましては給料表の改定、勤勉手当の支給率の年間0.1月分引き上げの改正をするため、越前市職員の給与に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。 また、常勤の特別職につきましても、期末手当の支給率について年間0.05月分引き上げをするため、市長等の給料その他の給与に関する条例等の一部を改正いたそうとするものであります。
本議案につきましては、人事院勧告に準じ、一般職の職員の給料月額の平均0.2㌫、勤勉手当の支給割合の年間0.1月分、医療職の初任給調整手当の引き上げと、併せて市の3役及び市議会議員の期末手当の支給割合の年間0.05月分引き上げなどを行うもので、施行年月日等につきましては、各改正について、公布の日施行で平成29年4月1日適用、平成30年4月1日施行となっております。
改正の内容でありますが、一般職員に係る部分につきましては給料表の改定、勤勉手当の支給率の年間0.1月分引き上げ及び扶養手当の改正をするため越前市職員の給与に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。 また、常勤の特別職につきましても期末手当の支給率について年間0.1月分引き上げをするため市長等の給料その他の給与に関する条例等の一部を改正いたそうとするものであります。
本案は、本年の人事院及び福井県人事委員会の勧告に基づき一般職の職員について若年層に重点を置いて給料月額を引き上げるほか、勤勉手当の支給率について年間0.15月分引き上げをするため越前市職員の給与に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。
給与改定につきましては民間給与との格差を埋めるため、若年層に限定した俸給月額の改定、扶養手当の一部引き上げ、勤勉手当の0.05月分引き上げ等を内容とするものでございます。 まず、議案第90号からお願いをいたします。